育休に入ってから、あっという間に2カ月経ちました。
残りは、あと1カ月。短かすぎる…。
今ちぇぶちゃんはハイハイマスターへの道を突き進み、つかまり立ちができるので、なんとか一人歩きするところまで見たいのですが、ちょっと厳しいかな…。
ここまで育休パパでありながら育休について全然書いてなかったので、ちょっと書いておこうと思います。
まず、申請手続きなどについてですが、女性の場合と比べて、男の育休取得申請手続きがわかりにくいです。(と思います。) そのことが男の育休取得の壁になっているような気がするくらいです。
そこで以前、育休取得申請手続きで申請書類の種類について少しだけ触れましたが、育休に入って2カ月経過した時点でどうなったかをまとめてみました。
育休取得時の申請書類
育休に入る1カ月前までに以下の書類を提出します。
1 育児休業申出書
会社ごとにフォーマットが異なっていると思います。
「休業の期間」や「申出に係る状況」を記入します。
2 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(複写式)
ハローワークに備え付けの申請用紙と思われます。
休業等を開始した日前の賃金支払状況等を会社の担当者に書いてもらったものに、従業員が捺印して提出されます。
文字通り賃金が月額いくらかを証明するものです。
3 育児休業給付受給資格確認票
被保険者番号や給付金の振り込み先の金融機関(払渡希望金融機関)の口座番号などを記入して提出します。
下記リンクに申請用紙の見本がありました。
雇用保険育児休業給付(育児休業給付金)の申請(初回申請)(平成28年1月以降手続き) | 電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ
4 母子健康手帳のコピー
出生届済証明と出産の状態(出産の場所名称や分娩取扱者氏名が載っています)のページのコピーを提出しました。これを会社の担当者の人が持って行って手続きするはずです。
育休から2カ月経過時点の提出書類
2カ月経過した時点で会社から申請書が送られてきました。
育児休業給付金支給申請書
支給単位機関が2カ月分記載されています。
記名捺印して提出します。
この育児休業給付金支給申請書の下に育児休業給付次回支給申請日指定通知書(事業主通知用)、育児休業給付受給資格確認通知書(被保険者通知用)がついていました。
育児休業給付受給資格確認通知書(被保険者通知用)には、通知内容として
「…書類を審査したところ、受給資格を下記のとおり確認することとなりましたので通知します。」と書かれていました。
この記載がないと給付金は受け取れないものと思われます。
この後、会社のほうで手続きをしてもらった後に、給付金が振り込まれるはずです。
育休中の給料について
私の会社の場合、育休中は無給です。
ただし、健康保険料、厚生年金保険料などは例えば5月分の保険料は6月分の給料から控除されるので、6月は給料がなく、5月分の保険料の支払いだけがある状態(マイナス)となりました。
そうすると、育休1カ月目、2カ月目は無給、育休3カ月目に給付金(賃金月額の67%)支給という感じになると思います。(ただし、上の2カ月経過時点での書類の提出のタイミングが遅れてしまうと給付金の振り込みも遅れてしまうはずなので注意が必要です。)
(参考 ハローワークインターネットサービス - 雇用継続給付)
このように、育休中は無給という会社の場合、お金が入ってくるのが育休開始から約3カ月後と遅いので、そのことを覚悟しておかなければなりません。
もっと、育休を取りやすくしてほしいな、と真剣に思います。
ちなみに、給付金からは、健康保険料や厚生年金保険料は引かれません。(はず…。)
これは育休の大きなメリットですね。
まとめ
というわけで、育休は休みなので収入が減って経済的には厳しくなる場合が多いはずです。それでも育休をとって、育児に参加しようと思うかどうか、ここがポイントですね。