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夫婦別姓・再婚禁止期間を巡る裁判の最高裁判決、12月16日午後言い渡される予定

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NHKニュースから大きな注目が集まる裁判のニュースです。

 

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経緯

静岡県に住む20代の夫婦は、妻と前の夫との間で離婚が成立してから2か月後のことし7月、婚姻届を出そうとしたが、女性の再婚を6か月間禁止する民法の規定を理由に受理されなかった

▶2人は6か月が過ぎてから改めて婚姻届を提出。

▶2人は女性の再婚を6か月間禁止する民法の規定が法の下の平等などを定めた憲法に違反するとして、国に賠償を求める訴えを起こした。

▶12月15日、この裁判が東京地方裁判所で始まる

原告(訴えた静岡県に住む20代の夫婦)は「再婚禁止期間の規定は、子どもの父親が誰なのか争いになるのを防ぐために設けられているが、医療技術やDNA鑑定が進歩した今となっては廃止すべきだ」などと意見を述べた。
また、原告の息子について「予定日より2か月早く、離婚の成立直前に生まれたため、前の夫の子と見なされることから、出生届を出せず無戸籍になっている」と訴えた。

▶国は訴えを退けるよう求めた

民法の再婚禁止期間の規定については、別の原告が起こした裁判で、12月16日、最高裁判所大法廷が判決を言い渡す予定。判決の内容が注目されます。

女性にだけ離婚後6か月間再婚を禁止する民法の規定は憲法に違反するとして、静岡県の夫婦が国に賠償を求めている裁判が東京地方裁判所で始まり、原告側が規定の廃止を求めたのに対し、国は訴えを退けるよう求めました。
静岡県に住む20代の夫婦は、妻と前の夫との間で離婚が成立してから2か月後のことし7月、婚姻届を出そうとしましたが、女性の再婚を6か月間禁止する民法の規定を理由に受理されませんでした。
2人は6か月が過ぎてから改めて婚姻届を出しましたが、民法の規定は法の下の平等などを定めた憲法に違反するとして、国に賠償を求める訴えを起こしました。
15日、東京地方裁判所で裁判が始まり、原告の弁護士は「再婚禁止期間の規定は、子どもの父親が誰なのか争いになるのを防ぐために設けられているが、医療技術やDNA鑑定が進歩した今となっては廃止すべきだ」などと意見を述べました。
また、原告の息子について「予定日より2か月早く、離婚の成立直前に生まれたため、前の夫の子と見なされることから、出生届を出せず無戸籍になっている」と訴えました。
一方、国は、訴えを退けるよう求めました。
再婚禁止期間の規定については、別の原告が起こした裁判で、16日、最高裁判所大法廷が判決を言い渡す予定で、見直しの議論につながるかどうか注目されています。

 

夫婦別姓を認めない民法の規定と、女性にだけ離婚後6か月間再婚を禁止する別の規定が憲法に違反するかどうかが争われている2つの裁判で、最高裁判所大法廷は16日、判決を言い渡します。明治時代から続く家族や夫婦の在り方に関わる規定の見直しの議論につながるかどうか注目されます。
民法には明治時代から夫婦別姓を認めず、同じ名字にするという規定と、子どもの父親が誰なのか争いになるのを防ぐため、女性にだけ離婚後6か月間再婚を禁止するという規定があります。
規定の見直しを求める人たちはそれぞれ裁判を起こし、「男女平等などを保障した憲法に違反する」などと主張したのに対して、国側は「規定には合理性があり、憲法に違反しない」などと反論しています。
2つの規定について、国の法制審議会は平成8年に夫婦が同じ名字にするか別々の名字にするか選べるようにする「選択的夫婦別姓」の導入や、再婚禁止の期間を100日に短縮することを盛り込んだ民法の改正案を答申しましたが、反対の意見もあったことなどから、改正は行われていません。
2つの裁判について、最高裁判所大法廷は16日午後に判決を言い渡す予定で、明治時代から100年以上続く家族や夫婦の在り方に関わる規定の見直しの議論につながるかどうか注目されます。

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